収入保障保険プレミアムDX
無解約払戻金型収入保障保険(非喫煙優良体型・標準体型)(Z02)
働けなくなったときや万一のときに 毎月お給料のように年金が受取れる生命保険
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商品特長
「一定期間の死亡(遺族)および就業不能の保障」を希望される方におすすめの商品です。
特長
1 働けなくなったときも年金を受取れます
一度就業不能年金のお支払事由に該当すると、
状態の継続確認は不要です。
保険期間満了まで、
毎月必ず年金を受取れます。
※就業不能年金受取中に、収入保障年金・高度障害年金のお支払事由に該当した場合、就業不能年金は終了し、収入保障年金・高度障害年金のお受取りが開始します。
就業不能年金のお支払事由に該当すると、 以後の保険料の払込みは免除され、保障は継続します。
【働けなくなったときとは】
■①~⑤の疾病で所定の就業不能状態(※1)が60日をこえて継続した場合
①悪性新生物(※2※3)
②急性心筋梗塞
③脳卒中
④肝硬変
⑤慢性腎不全
※1 所定の就業不能状態とは
上記①~⑤の5疾病の治療を目的として、入院をされている状態、または5疾病により医師の指示を受けて、軽い家事*1および必要最小限の外出*2を除き、自宅等で治療に専念している状態をいいます。なお、軽労働または座業*3ができる場合は、自宅等で治療に専念しているとはいいません。
*1簡単な炊事や衣類程度の洗濯等のことをいいます。
*2医療機関への通院等のことをいいます。
*3軽労働とは梱包(こんぽう)、検品等の作業のことをいい、座業とは事務等のことをいいます。これらには短時間のものを含みます。
※2 上皮内新生物は対象になりません。
※3 責任開始日からその日を含めて90日以内に悪性新生物と診断確定された場合には対象となりません。
■不慮の事故による傷害を原因として所定の身体障害の状態※に該当した場合
※所定の身体障害の状態とは
①1眼の視力を全く永久に失ったもの ②両耳の聴力を全く永久に失ったもの ③1上肢を手関節以上で失ったかまたは1上肢の用もしくは1上肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの ④1下肢を足関節以上で失ったかまたは1下肢の用もしくは1下肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの ⑤10手指の用を全く永久に失ったもの ⑥1手の5手指を失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)を含んで4手指を失ったもの ⑦10足指を失ったもの ⑧脊柱に著しい奇形または著しい運動障害を永久に残すもの
■①~⑩のストレス性疾病が原因で60日を超えて入院された場合※
①総合失調症、統合失調症型障害および妄想性障害
②気分〔感情〕障害
③神経症性障害、ストレス関連障害および身体表現性障害
④摂食障害
⑤非器質性睡眠障害
⑥胃潰瘍
⑦十二指腸潰瘍
⑧潰瘍性大腸炎
⑨過敏性腸症候群
⑩更年期障害
※ ただし、上記10疾病であることの診断は、疾病の経過、臨床状況、各種臨床検査成績、手術所見等に基づく医学的な総合判断により客観的に確定されたものであることを必要とします。したがって、他覚所見のないものは除きます。詳しくは「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。
特長
2 健康な方(※1)は
保険料が割引!
※1 チューリッヒ生命所定の基準によります。
(過去1年以内の喫煙歴なし/【20~49歳】最高血圧129mmHg以下かつ最低血圧84mmHg以下【50歳~70歳】最高血圧139mmHg以下かつ最低血圧89mmHg以下の方で所定の基準を満たす方)
※告知内容によってはご希望の型でご加入いただけない場合がございます。
※保険料は2022年2月1日現在のものです。
収入保障保険プレミアムDX|保険料タイプシミュレーション
保障内容
主契約
| 支払事由 | 保険金額 |
|---|---|
|
病気・ケガ等で死亡した場合 収入保障年金 保険期間中に死亡されたときにお支払いします。 | 年金月額5万円~※ 1万円単位で お申込みいただけます。 |
| ケガ・疾病等で高度障害状態になった場合 高度障害年金 所定の高度障害状態に該当されたときにお支払いします。 |
※年金月額5万円~年金受取総額の最高額<年金月額×12ヵ月×保険期間(年)>が1億円まで
特約
| 支払事由 | 保険金額 |
|---|---|
| ストレス性疾病保障付就業不能保障特約(Z03) 就業不能年金 つぎのa.~c.のいずれかに該当したときにお支払いします。 a.所定の5疾病(悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中、肝硬変および慢性腎不全)により所定の就業不能状態*1に該当し、かつ、その就業不能状態が、該当した日を含めて60日を超えて継続したと診断されたとき b.不慮の事故による傷害を原因として所定の身体障害の状態*2に該当したとき c.所定のストレス性疾病*3により入院し、かつ、その入院が60日を超えたとき | 就業不能年金月額5万円~*4 1万円単位でお申込みいただけます。 |
※主契約のお支払事由に該当した場合には、就業不能年金はお支払いしません。上皮内新生物は対象になりません。
※責任開始の日からその日を含めて90日以内に悪性新生物と診断確定された場合(注)は対象となりません。
(注)90日以内に診断確定された場合の90日経過後の再発・転移等と認められる場合を含みます。
*1
所定の就業不能状態とは、つぎの状態をいいます。
所定の5疾病の治療を目的として入院をされている状態、または所定の5疾病により医師の指示を受けて、軽い家事注1および必要最小限の外出注2を除き、 自宅等で治療に専念している状態をいいます。
なお、軽労働または座業注3ができる場合は、自宅等で治療に専念しているとはいいません。
注1 簡単な炊事や衣類程度の洗濯等のことをいいます。
注2 医療機関への通院等のことをいいます。
注3 軽労働とは梱包(こんぽう)、検品等の作業のことをいい、座業とは事務等のことをいいます。これらには短時間のものを含みます。
*2
所定の身体障害の状態とは、つぎの状態をいいます。
①1眼の視力を全く永久に失ったもの ②両耳の聴力を全く永久に失ったもの ③1上肢を手関節以上で失ったかまたは1上肢の用もしくは1上肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの ④1下肢を足関節以上で失ったかまたは1下肢の用もしくは1下肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの ⑤10手指の用を全く永久に失ったもの ⑥1手の5手指を失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)を含んで4手指を失ったもの ⑦10足指を失ったもの ⑧脊柱に著しい奇形または著しい運動障害を永久に残すもの
*3
所定のストレス性疾病とは、以下の疾病をいいます。ただし、以下に示す疾病であることの診断は、疾病の経過、臨床状況、各種臨床検査成績、手術所見等に基づく医学的な総合判断により客観的に確定されたものであることを必要とします。したがって、他覚所見のないものは除きます。詳しくは「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。
統合失調症、統合失調症型障害および妄想性障害/気分[感情]障害/神経症性障害、ストレス関連障害および身体表現性障害/摂食障害/非器質性睡眠障害/胃潰瘍/十二指腸潰瘍/潰瘍性大腸炎/過敏性腸症候群/更年期障害
*4
「5万円」または「収入保障年金月額の50%」のいずれか高い額~
契約日の就業不能年金月額×12ヶ月×保険期間(年)が、主契約の契約日の収入保障年金総額以下(最高1億円)
| 支払事由 | 保険金額 |
|---|---|
|
就業不能状態保険料払込免除特約 保険料の払込免除(就業不能状態) つぎのa.またはb.のいずれかに該当したときに、将来に向かって以後の保険料の払込を免除します。 a.所定の5疾病(悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中、肝硬変および慢性腎不全)により所定の就業不能状態*1に該当し、かつ、その就業不能状態が、該当した日を含めて60日を超えて継続したと診断されたとき b.所定のストレス性疾病*2により入院し、かつ、その入院が60日を超えたとき | 以後の保険料の払込みは必要ありません。 |
上皮内新生物は対象になりません。
責任開始の日からその日を含めて90日以内にガン(悪性新生物)と診断確定された場合は対象となりません。
*1
所定の就業不能状態とは、入院、または医師の指示を受けて自宅等で治療に専念(軽い家事:簡単な炊事や衣類程度の洗濯等および必要最小限の外出:医療機関への通院等を除く)することをいいます。なお、軽労働(梱包、検品等の作業)または座業(事務等)ができる場合は、自宅等で治療に専念しているとはいいません(短時間のものを含む)。
*2
所定のストレス性疾病とは、以下の疾病をいいます:
①統合失調症、統合失調症型障害および妄想性障害②気分[感情]障害③神経症性障害、ストレス関連障害および身体表現性障害④摂食障害⑤非器質性睡眠障害⑥胃潰瘍⑦十二指腸潰瘍⑧潰瘍性大腸炎⑨過敏性腸症候群⑩更年期障害。
ただし、①~⑩の疾病であることの診断は、疾病の経過、臨床状況、各種臨床検査成績、手術所見等に基づく医学的な総合判断により客観的に確定されたものであることを必要とします。したがって、他覚所見のないものは除きます。詳しくは「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。
リビング・ニーズ特約について
| 支払事由 | 保険金額 |
|---|---|
|
リビング・ニーズ特約 特約保険金 被保険者の余命が6ヶ月以内と判断される場合に収入保障年金の全部または一部についてお支払いします。 |
特約の保険金額 (収入保障年金の未支払分の現価相当額以内で指定された金額) |
主契約の収入保障年金の全部が指定され、特約保険金をお支払いしたときは保険契約は消滅します。また、収入保障年金の一部が指定され、特約保険金をお支払いしたときは、指定された金額分だけ減額されたものとします。
リビング・ニーズ特約保険金を請求された場合、請求日から6ヶ月間の指定保険金額に対応する利息および保険料相当額を差し引きます。
契約者が法人の場合は付加できません。
指定代理請求特約について
所定の条件を満たす場合には「指定代理請求特約」を付加することができます。この特約の保険料の払込みは必要ありません。
※指定代理請求特約が不要な場合は申込時に「指定しない」をお選びください。
保険料例
男性
保険料払込方法:月払
収入保障年金月額:10万円
就業不能年金月額:10万円
保険期間・保険料払込期間:60歳満了
年金支払保証期間・生存支払保証期間:2年
| 男性 | 標準体型 | 非喫煙優良体型 |
|---|---|---|
| 30歳 | 8,190円 | 6,450円 |
| 35歳 | 8,740円 | 6,760円 |
| 40歳 | 9,170円 | 7,040円 |
| 45歳 | 9,200円 | 6,950円 |
女性
収入保障年金月額:10万円
就業不能年金月額:10万円
保険期間・保険料払込期間:60歳満了
年金支払保証期間・生存支払保証期間:2年
| 女性 | 標準体型 | 非喫煙優良体型 |
|---|---|---|
| 30歳 | 9,000円 | 7,830円 |
| 35歳 | 9,270円 | 7,940円 |
| 40歳 | 9,040円 | 7,670円 |
| 45歳 | 8,760円 | 7,360円 |
お申込み・資料請求などの各種お手続きはこちら
・このページでは保険商品の概要をご案内しています。保険商品の詳細につきましては「商品パンフレット」「重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)」および「ご契約のしおり・約款」を必ずご確認ください。
・お申込み方法によって、一部取扱が異なります。詳細は募集代理店にご確認ください。
・主契約・特約・特則の給付金額の設定、保障の組み合わせには一定の制限があります。詳細は募集代理店にご確認ください。
・給付金などのお支払いの対象とならない場合があります。詳細は募集代理店にご確認ください。

